家族信託とは

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家族信託ができた背景

「家族信託」とは、『財産管理の手段のひとつ』であり「認知症対策」とも言われます。
生前にできる財産管理のうち、ほとんどの方は「亡くなったあと」の対策(遺言作成、贈与・保険等)をされていますが、ご自身が生きている間の財産を守る・使えるものとして対策をしておられる方は、実はまだ少ないのが現状です。

大切なご家族が亡くなったあと、一定の手続きをとらなければいくら自分の親や夫・妻の財産といえども亡くなった方の遺産を動かすことはできません。

これは容易に想像できることですが、じつは資産を持つ方が、認知症を発症してしまっても財産は動かせなくなるのです。

以前は、認知症を発症し、ご自分の財産を管理できない状態になってしまった方は、成年後見制度を利用しなければなりませんでした。
成年後見制度のもとでは、裁判所が選んだ成年後見人という財産を管理してくれる専門家をおき、以後は裁判所のもとで成年後見人がご本人様の財産の管理を行うというものです。
しかし、ご家族やご本人にとって裁判所が関与する財産管理がはたしていいものかどうか、ご本人の意向どおりの管理ができているか、成年後見人とご家族との意見の食い違いからご家族が疲弊してしまう・・・など、問題も少なくありませんでした。

そこで、平成18年の信託法改正により今まで登録を行った企業(〇〇信託銀行等)しか扱えなかった信託が、個人レベルで扱えるようになったのが民事(家族)信託のはじまりです。

家族・親族に管理を託すので、成年後見人に支払う報酬や、信託銀行等に預けた場合などの高額な報酬は発生しません。


家族信託 どんな仕組みなの?

ある特定の目的に従い、ご本人が保有する不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

ここでいう「特定の目的」とは、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理や給付してもらうことなどがあげられます。

いわば、「家族の、家族による、家族のための信託(財産管理)」と言えるでしょう。

あるご家族を例にあげて説明していきます。
 
父  太郎さん 78歳  資産→ご自宅・貸駐車場・預金・現金
母  春子さん 75歳  
長男 一郎さん 52歳 (両親と同居)
長女 夏子さん 48歳 (別居)

太郎さん一家は4人家族です。
子どもである一郎さん、夏子さんもそれぞれ結婚し世帯をもっています。
最近、父の認知症の疑いが出始めたため心配した一郎さんは、家族信託を活用することにしました。

財産を任せる人を委託者、財産を任される人を受託者といいます。
ここでは太郎さんが委託者、一郎さんが受託者となり、財産管理で得た利益を受ける人は、委託者である太郎さんになります。

家族信託では公正証書にて信託契約書を作成し、晴れて太郎さんの代わりに一郎さんが財産を管理・運用できるようにしていきます。

信託財産は、本人が認知症になって(預金など)動かせなくなったら困るよね、というものを入れます。
認知症になると、契約ごとはもちろん法律行為が行えなくなるからです。

信託された不動産については信託登記を、現金については金融機関で信託口口座を作成し、そこで管理していきます。

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