家族信託

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近年テレビや新聞、雑誌などで 「家族信託」について取り
上げられる機会が増えてきました。
超高齢化社会に突入した現在、誰もが認知症等になり判断
能力を失う可能性があることが懸念され、世間の関心が
高まっているからです。

誰かが亡くなるとその亡くなった方の財産は一定の手続きを
経ないと、たとえ家族であっても動かすことはできず資産
凍結になってしまうことは容易に想像つくかと思います。

自身が、あるいは親が認知症になっても資産凍結してしまう
事実はまだあまり知られていません。
判断能力がなくなったあとは親族等の申立により裁判所が
選んだ弁護士や司法書士などの専門職が「成年後見人」
として財産管理を行うことになります。

今まで大切に築き上げてきた自宅や預金等の財産を、自身が
任せたい家族や友人に管理・ 承継してもらいたいという
ニーズは徐々に高まってきています。

    その手段として、いま、
     「家族信託」が注目されているのです。
そんな世の中に応え、家族信託の専門家は増えてきていますが
まだ十分にいないのが現状です。
また、公証役場でも公証人によっては作成を断られてしまう
ケースも珍しくはありません。

さらに信託契約書は、そのご家族の実情に応じて様々な
パターンがあり条文も20条以上にわたるため
「家族信託契約書をどう作っていいのかわからない」
というお声をいただきます。

当オフィスでは相談件数50件以上、信託契約書組成30件
以上の実績をもつ専門家が皆様のご家族にあった「家族信託」
をご提案致します。

初回ご相談は無料です。
まずはお気軽にお問合せくださいませ。

お問い合わせ
行政書士オフィスOLIVE
岐阜県羽島市正木町三ツ柳4番地2
9:00〜18:00(土日定休)
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