建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(土木工事などがこれにあたります。)
※また、上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みますので注意が必要です。
※また、上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みますので注意が必要です。