建設業許可

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建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 *ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(土木工事などがこれにあたります。)

※また、上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みますので注意が必要です。

許可の種類は「大臣許可」と「知事許可」

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
 
1.国土交通大臣許可
 2か所以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
 (例えば、本店を愛知県に置き、支店を岐阜県に設けて営業したい場合)
 *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
 
2.都道府県知事許可
 1か所の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
 *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、愛知県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
 

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 


特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるかどうかです。発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。

また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。

一般建設業許可に当てはまるのはこんな会社です
  • 元請ではなく、下請で工事を請負う場合
  • 元請で工事をするが、下請けに出さず自社ですべて施工する場合
  • 元請であり、下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,500万円未満である(建築一式工事の場合は7,000万円未満)

では、特定建設業許可が必要な場合とは・・?

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請会社へ4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合です。

下請契約の締結に係る金額について、令和5年1月1日より、建築工事業の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。

一般建設業許可 特定建設業許可
元請けとして請負った工事を自社で施工する  制限なし  制限なし
元請として請負った工事を下請けへ出す場合の工事代金 4,500万円未満
(建築一式工事は7,000万円未満)
制限なし

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